ヨシダ ナツヒコ
Natsuhiko Yoshida
吉田 夏彦 所属 経済情報学部 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2019/03 |
形態種別 | 研究論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | わが国における事業体課税の問題点Ⅱ-「法人該当性基準」の検討- |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 法政治研究 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 関西法政治研究会 |
巻・号・頁 | (5),1-24頁 |
総ページ数 | 154 |
概要 | 2015年7月17日、アメリカ合衆国デラウェア州のリミテッド・パートナーシップが、わが国の租税法上の法人にあたるか否かが争われた事案につき、最高裁判所第2小法廷は、「海外で設立された事業体の法人該当性については、日本の法律に照らして検討する」という初判断を示した。そして、その上で、同州で設立されたリミテッド・パートナーシップについて「法人に該当する」と結論づけた。本件は、その後、立法的措置により一応の解決が図られたが、本件の争点は、パートナーシップを始めとする外国事業体が、わが国の租税法上の法人に該当するか否かという、わが国の租税法の根源的な問題に関わるものである。そのため、本稿では、本件において最高裁判所が示した「法人該当性基準」の意義と、その基準が、わが国の事業体課税に与える影響について検討している。 |