ヨシダ ナツヒコ
Natsuhiko Yoshida
吉田 夏彦 所属 経済情報学部 職種 教授 |
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発表年月日 | 2017/12/16 |
発表テーマ | わが国における事業体課税の問題点Ⅱ-「法人該当性基準」の検討- |
会議名 | 第17回関西法政治研究会 |
主催者 | 関西法政治研究会 |
学会区分 | 研究会・シンポジウム等 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 単独 |
開催地名 | 京都教育文化センター |
概要 | 2015年7月17日、アメリカ合衆国デラウェア州のリミテッド・パートナーシップが、わが国の租税法上の法人にあたるか否かが争われた事案につき、最高裁判所第2小法廷は、「海外で設立された事業体の法人該当性については、日本の法律に照らして検討する」という初判断を示した。その上で、同州で設立されたリミテッド・パートナーシップについて、「法人に該当する」と結論づけた。本件は、いわゆるタックス・シェルターの事案であるが、このような事案に対しては、平成17年度税制改正等において、一応の立法的措置による解決が図られている。しかし、本件の争点は、パートナーシップを始めとする外国事業体が、わが国の租税法上の法人に該当するか否かという、わが国の租税法の根源的な問題に関わるものである。そのため、本報告では、本件ついて最高裁判所が示した「法人該当性基準」の意義と、その基準が、わが国の事業体課税に与える影響について検討した。 |