カワムラ タカコ
KAWAMURA TAKAKO
川村 隆子 所属 現代社会学部 職種 准教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2008/03 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | 動物の飼い主責任に関する一考察 -ドイツ法との比較を交えて- |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 三重中京大学研究フォーラム |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | (第4号) |
概要 | 近時、ペットや補助犬など動物の社会的役割が顕著である。わが民法718条が示す危険責任としての動物の飼い主責任において、現在、必要とされる解釈や法整備を考察した。 考察には、ドイツ民法を比較対象とし、とくにドイツ民法が一定の動物(Nutstier:有益動物)の飼い主責任に免責を認め、動物の飼い主責任を二元的に取扱い、責任追及してることに着目した。わが国の動物の飼い主責任は一元的扱いによって責任追及している。つまり、ペット犬が損害を与えた場合も盲導犬が損害を与えた場合も、それら飼い主は同じ過程で責任追及がなされる。一方、ドイツ民法ではペット犬の飼い主と、人の生活に不可欠な有益動物の飼い主では、同過程での責任追及がなされず、社会にもたらす動物の有益性・役割によって飼い主の責任を峻別している。これは、人と動物の共生を支える法規定であるともいえる。そこで、わが国でも、実生活において重要な役割を示し、社会もたらす有益性を考慮した動物の飼い主の責任の追及過程を確立すべきことを本稿では示唆した。 |