カワムラ タカコ
KAWAMURA TAKAKO
川村 隆子 所属 現代社会学部 職種 准教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2009/03 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | 動物保有者責任に現れる危険責任の基本構造 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 三重中京大学研究フォーラム |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | (第5号) |
概要 | 動物保有者に危険責任を負わせる民法718条の原点ともいえるドイツ民法833条第1文に焦点を当て、動物損害法そのものと危険責任の基本的な関係および問題点を概観した。 そもそも、動物損害法自体が、動物保有者の解釈をはじめとして様々な未解決部分を内包している状況において、その責任の帰責原理である危険責任自身が不明確さや曖昧さを孕んでおり、動物損害法はその基本概念から不透明さを含んでいると指摘される。そこで、ドイツにおける立法・司法・学説がそれぞれのこの問題に対してどのような姿勢で臨み、議論してきたかを概要した。また、帰責原理たる危険責任を考察するため、危険責任の軸ともいうべき「危険の発生源」「危険責任を負う者」「侵害された人」という三つの重点に注目し、それぞれの基本的な概念を提示した。 基本概念が不透明な状態で展開を広げる動物損害法に対して、本稿は基本的項目の再確認を目的としたものである。 |