スズキ カズヒサ
SUZUKI Kazuhisa
鈴木 一永 所属 法学部 職種 准教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2020/01 |
形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
標題 | 「行為による悔悟」制度における任意性と強制 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 名古屋学院大学論集 社会科学篇 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 第56 巻(第3号),241-255頁 |
概要 | オーストリア刑法167 条では,財産犯に対する「行為による悔悟」制度が規定されている。この制度は,犯罪が可罰的な程度に至った後に,一定の法益保護に資する行為を行為者がすることで刑の減免が得られる,という点で中止犯と共通し,要件についても比較して議論がなされる。 中止犯では,行為者は中止行為を「任意に(freiwillig)」行わなければならない,とされているところ,本規定では「強制されることなく(ohne Zwang)」損害回復行為等をすればよい,とされている。他方で,わが国の任意性論における主観説は,任意性を自由な意思,すなわち外部から強制を受けないことと解してきたことから,「強制」の概念について比較検討した。その結果,両規定の被害者志向的な根拠論が「強制」の解釈に影響を与えていること,いわゆる刑罰目的説との関係が特に法的効果との関係において検討されるべきこと等が明らかとなった。 |